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風俗店経営者必見!従業員のランニングコストと採用の秘訣

これから風俗店を出店するうえで、従業員の雇用は避けては通れません。

お店を切り盛りしてくれる従業員を雇えば仕事の負担が減り、経営の仕事に専念できるようになります。

また、従業員を育成すれば将来的に新店舗を展開した経営も可能です。

初めから自分1人でやれる範囲でスモールビジネスを展開するというのであれば雇用は要りませんがそうでなければ

従業員雇用はしなくてはなりません。

ですが、風俗店の従業員を雇うメリットがあるいっぽうでデメリットも存在します。

そこでこの記事では、風俗店で従業員を雇用すべき理由や雇用時の注意点、人件費の目安などについて詳しく解説します。

この記事を読めば従業員の雇用に関する必要な情報を習得でき、店舗経営の一助になるはずです。

これから従業員の募集を検討している方は、ぜひ最後まで読んでください!

風俗店経営で大切な業務一覧

風俗店の業務と言っても細かいものから大きな業務まで数多くの業務があります。

小規模の店舗であれば経営者1人でも問題ないかもしれませんが、中規模以上の店舗となると経営者1人ですべての裏方仕事を担うのは難しいです。

・電話対応や顧客対応
・営業形態に応じて送迎
・オフィシャルサイト運用
・外部サイトの管理と更新
・営業(集客)および求人募集
・従業員の指導育成
・キャストの採用面接
・社外打ち合わせ
・イベントやキャンペーン企画
・売上管理
・その他マネジメント関連全般

これだけではありません。事務所の掃除・待機室の掃除など目の見えない細かな業務数多くあります。

本数によっては送迎業務だけでも無理が出てくると思います。

右行って、左行っては1人では無理ですからね。

人材を育成してエリアを展開できる

次に大事なポイントに店舗規模を拡大できることが出てきます。

同じ商圏だけで商売していては売り上げはいつか天井がきます。

また、女性キャストを増やせば男性客の対応数が増え、売り上げもさらに伸びるでしょう。

ただ、売上の増加に伴って裏方仕事の作業量も増えてしまいます。

ここで、従業員を雇用する価値がぐっと高まるというわけです。

従業員を雇えば対応できる裏方仕事のキャパシティが広がり、キャストの在籍数を増やせます。

さらなる事業拡大のため、多店舗経営を視野に入れると従業員の必要性はさらに高まります。

新規店舗をオープンするからとそこから人材育成を始めては店舗の展開をスピーディーに行うことが出来ません。

育成が成功すればのれん分けした店舗の経営が容易になり、さらなる売上アップが見込めますよ。

従業員を雇うのには【従業員名簿】の保管が大切

風俗店の従業員を雇用するには、「従業員名簿(正式名称は従業者名簿)」の作成が求められます。

従業員名簿とは、企業や店舗で働く従業員の詳細を記した書類です。

風営法(風俗営業取締法)により、以下の業態は従業員名簿を作成して店舗に設置しなければなりません。

これは警察の店舗確認などに来た際など定期的に検査をされることがあります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業(バー、居酒屋など)
  • 風俗営業1~5号営業(社交飲食店、マージャン店、ゲームセンターなど)
  • 特定遊興飲食店営業(クラブ、DJバー、ライブハウスなど)
  • 性風俗特殊営業店営業(デリヘル、アダルトショップ、ヘルス、ラブホテル、テレホンクラブ、映像配信など)

もし従業員名簿の設置義務を怠った場合、風営法違反で罰金や営業停止命令などの処分が下されます

営業停止命令は2か月間となる場合が多く、営業停止している間に今まで獲得した女の子は全員辞めてしまいます。

また従業員も2か月間以上雇用を守らないと辞めてしまうため大きなダメージをおいます。

ここからは、従業員名簿について詳しく解説していきます。

以下の情報は、従業員の雇用を考えている経営者にとって重要なものばかり。

ぜひ最後まで読んで大切に保管するようにしてください!

従業員名簿の作成は風営法上の義務

従業員名簿の作成・設置は風営法で義務づけられています。警察署に新規で営業許可の申請をしにいくときも

口うるさく言われます。この段階で分からないことはしっかり確認しておくようにしましょう。

風俗店を開業する際は様々な書類を作成することになります。

その中でも、従業員名簿は今後の経営を左右するほど重要な書類です。

この従業員名簿の作成には2点の条件があります。

  • 法律で定められている必要事項を記載すること
  • 虚偽事項を記載しないこと

上記2点の条件を守らなかったり、警察などに従業員名簿を提示できなかったりした場合、従業員名簿の設置義務違反になります。

設置義務違反の罰則は以下の通りになります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条に罰則の条文が定められており、罰金100万円以下
  • 行政処分としては、10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は20日間

これらの罰則が示す通り、従業員名簿が風俗経営者にとって重要な書類であることが分かります。

従業員を雇用する際は、従業員名簿を忘れないようにしましょう。

キャストの女の子も全員対象

1人・2人忘れていても問題ないでしょう。は通用しません。

いつどこで、誰が問題に巻き込まれ、警察が確認に来るか分かりません。

問題を起こした女の子の従業員名簿がたまたまなかっただけでも許してもらうことは出来ないのです。

従業員名簿は、風俗店の経営者や従業員だけでなくキャストの記載も必要です。

風営法では、雇用契約の従業員や業務委託契約のキャストを含む「従業者」が対象として定められているからです。

キャストが使う「源氏名」は、従業員名簿上では偽名とみなされてしまいます

ですから、正しい名前をしっかり記載しているかどうか、身分証と照らし合わせながら確認しましょう。

従業員名簿の記載事項と注意点

風営法上の従業員名簿の注意点は、店舗で働く人が各自で記載を行うことです。

基本的な個人情報(氏名、性別、住所、生年月日など)に加え、採用された年月日(辞めた場合は退職年月日)、担当の業務内容などを記載してもらいます。

記載項目は以下の通りです。

・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容
・確認書類を確認した年月日

詳しくは必ず管轄の警察署に確認するようにしてください。

また、嘘の内容を記載すると、風営法違反で摘発されてしまうこともあります。

数ある項目の中でも、業務内容に関する項目は警察が注意深く確認しています。

正しい業務内容を書くよう、従業員やキャストにしっかり伝えておきましょう。

そのほか、従業員やキャストが経歴を詐称するケースも考えられますので、事実確認は怠らないようにしてください。

風俗店の従業員1名にかかる人件費の相場

これは風俗業界だから特別に高い、安いなどはありません。

風俗店の男性内勤スタッフの給料相場は「月給25万~35万円」。

残業をすれば残業代が別途加わります。

さらに社会保険料や交通費、福利厚生、住宅手当、健康診断などの費用も発生します。

1名の従業員を月給25万円で採用するとなった場合、約1.5倍~3倍の法則で考えると、50万円前後で雇用できることになります。

店舗で長く働いてほしいという願いを叶えるためにも、ランニングコストに気を配る必要があります。

まとめ

従業員を雇うことは事業規模の拡大には必要不可欠な要素です。

ただし注意点が数多くあります。

特に注意する必要があるのが従業員名簿の作成・設置。

これを怠ると風俗店の経営が難しくなる恐れがあるからです。

将来のことを踏まえて、従業員の雇用をぜひ検討してみてください。

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